国際外科学会日本部会定款(改定) |
(目的) |
第1条 |
本会は国際外科学会の日本部会であって、外科医学の進歩発展を図り、医師の生涯教育を行うことを主旨とし、国際団体を通じて世界の各国と知識の交流を図ることを目的とする。 |
(名称) |
第2条 |
本会は国際外科学会日本部会(以下本会という)と称する。 |
(会員) |
第3条 |
会員は、正会員(Fellow登録あるものは、Fellow会員、Fellow登録ないものは非Fellow会員)、シカゴ本部名誉会員、日本名誉会員、日本特別会員、及び、賛助会員からなる。賛助会員はその代表者の名前で登録する。 |
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第4条 |
正会員及び賛助会員として入会を希望する者は、別に定める細則に従い、本会規定の申込書に所定事項を記載し本会事務局に申込む。 |
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第5条 |
本会のために特に功労のあったものが原則として70歳となったとき、日本名誉会員、日本特別会員となることができる。日本名誉会員、日本特別会員は会長が推薦し、総会の承認を受ける。 |
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第6条 |
退会者は必ずその旨を本会事務局に届け出るものとする。 |
(役員) |
第7条 |
本会は次の役員を置く。
会長: 1名 理事: 約20名 幹事: 約10名 監事: 2名 顧問: 若干名 総会会長: 1名 |
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第8条 |
会長は理事会で推挙され、総会において承認を受ける。理事、監事、幹事は会長が正会員の中から委嘱し、その任期は2年で再任を妨 げない。役員の任期は、7月1日から2年後の6月30日までとする。
会長は理事の中から若干名の常任理事を指名する。総会会長は正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を受ける。任期は1年で再任を認めない。原則として70歳以上の者は役職につかない。 但し会長を除く。 |
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第9条 |
会長及び理事、監事、幹事、総会会長は総べて奉仕とする。 |
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第10条 |
会長は本会を代表し、これを総括する。会長に支障がある場合は、常任理事が互選で代行者を選び、これを代行する。 |
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第11条 |
理事は会長を補佐し、本会の一切の役務を処理する。幹事は理事を補佐する。 |
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第12条 |
監事は本会の業務を監査する。 |
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第13条 |
総会会長は学術集会を主催する。 |
(国際外科学会Fellow、国際外科学会名誉会員) |
第14条 |
国際学会Fellowは本会の正会員であり、よって登録は第4条に準ずる。国際外科学会名誉会員は「シカゴ本部名誉会員」と称し、会長が推薦し本部に申請し決定を受ける。 |
(会費) |
第15条 |
会員は別に定める細則により年会費を納入する。 |
(会計年度) |
第16条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。事務局は監事による監査手続きを終了し、理事会及び総会に会計報告をする。 |
(旧15条削除) |
(日本部会総会) |
第17条 |
本会総会は下記の規定による。 |
総会規定 |
第1項 |
毎年1回本会総会を開催する。 |
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第2項 |
本会総会構成は会員をもってする。 |
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第3項 |
学術総会の発表は会員に限る。但し、会員以外の者でも総会会長の許可を得れば学術総会において発表することができる。 |
(国際総会及び外国部会への出席) |
第18条 |
国際総会、連合部会及びその他の各国の部会に出席しようとする本会の会員は、主催者側が指定する期日迄に抄録を添えて直接申し込むこととする。会長、理事もしくは幹事の外国部会への出席については、本会より補助することができる。 |
(定款の変更) |
第19条 |
本定款の変更を要することがあれば、理事会に於いて決定し、本会総会に於いて承認を受ける。 |
(事務局) |
第20条 |
本会事務局は東京女子医科大学、消化器病センター内に置く。
直通電話/Fax: (03) 3358-1424
代表電話: (03) 3353-8111(内線: 25229)
e-mail: info@ics-japan.org
http://www.ics-japan.org/ |
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細則 |
1 |
1)Fellow会員の会費は、学会誌(Journal)の受取方法により以下から会員が選ぶことができる。
@電子ファイルのみで希望する会員の場合、15,000円(本部との連絡可能なe-mail address登録必要。事務局経由で申込む。)
A電子ファイル&郵送共に希望、または郵送のみ希望の場合、20,000円。
役員も、1か2のいずれかを選択する。
2)非Fellow会員は年会費5,000円を納める。
いずれも途中退会するものの会費は返却しない。 2年以上会費滞納の会員は退会とするが、その2年間の会費を完納しなければならない。 |
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2 |
賛助会員は年会費10万円(1口)を納める。賛助会員はその特典として、本会のホームページや「日本部会ニュース」に広告掲載の申込みができる。但し、2年以上会費滞納の場合は退会とみなす。また途中退会する者の会費は返却しない。 |
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3 |
正会員及び賛助会員の申込みは、会長(Section President)及び常任幹事(Section Secretary)の承認を受ける。正会員については事務局が本部に登録申請を行う。但し、日本国籍を有する者に限る。また初年度のみシカゴ本部より請求があるcertificate 発行代金@8,000円(送金手数料込み)を年会費に加えて会員本人が負担する。 |
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4 |
日本名誉会員、日本特別会員の日本部会の年会費は免除する。しかし、国際外科学会Fellow資格保持を希望する場合は、本部送金の必要があるため、Fellow代金として、10,000円を納入する。 |
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付則 |
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本定款は昭和54年2月10日より実施する
昭和63年9月24日より一部改正。
平成元年9月22日より一部改正。
平成8年1月1日より一部改正。
平成11年11月6日より一部改正。
平成12年11月11日より一部改正。
平成17年5月28日より一部改正。
平成18年6月4日より一部改正。
平成19年6月11日より一部改正。
平成23年6月24日より一部訂正。
平成27年6月20日より一部改正。 |
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申し合わせ事項 |
1 |
日本名誉会員は総会会長及びシカゴ本部役員の経験者で長期に亘り会に功労があり、且つ原則として、70歳になる年に、会長が推薦する。 |
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2 |
日本特別会員は役員として功労があり、原則として70歳になった時、会長が推薦する。
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3 |
顧問は、シカゴ本部名誉会員、日本名誉会員、日本特別会員の中から、特に日本部会の運営に指導的立場をいただく方を会長が推薦し、常任理事会、理事・幹事会に出席していただく。ただし議決権はない。 |
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4 |
会議の構成。
委員会:委員長、委員、会長(議決権なし)、
顧問(議決権なし)
理事・幹事会:会長、前会長、理事、常任幹事、幹事、 監事(議決権なし)、顧問(議決権なし) |
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本申し合わせ事項は平成5年1月1日より実施する。
平成11年11月6日より一部改正。
平成12年11月11日より一部改正。
平成18年6月4日より一部改正。
平成23年6月24日より一部改正。
平成27年6月20日より一部改正。 |